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破産手続き

民事再生による整理は住宅ローンなどを含む重債務に陥っている方々を対象に、住んでいる家を維持しつつ経済面で立ち直っていくための法的機関を通した債務圧縮の方法として適用された解決方法です。

 

この制度には、破産手続きとは異なり免責不許可事由はないので投機などで借金を作った場合においても問題ないですし破産申請により業務ができなくなる可能性のある立場で仕事をしているような人でも制度の活用が可能になります。

 

破産宣告では、住宅を対象外にすることは考えられませんし、任意整理と特定調停では、やはり元金は完済していく必要がありますので、住宅のローンもある一方で支払うことは多くの人にとっては困難だと考えられます。

 

ただ、民事再生という方法を選ぶことができればマンション等のローン以外の借入は十分な負債を減らすことも可能ですので余裕を持ちながらマンション等のローンを返済しながら他のローンを払っていくようにできるということになります。

 

民事再生という方法は任意整理または特定調停と異なって一部分の借金だけを省いて処理をすることは許されていませんし破産申請の際のように借金そのものが消滅するということでもありません。

 

それから、そのほかの方法と比較しても手続きが複雑で期間もかかりますので、住宅ローンがあってマイホームを手放せないような時を除外して破産宣告等の他の解決策がない場合における限定された手続きとしておいた方がいいでしょう。