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債権を持つ

免責不許可事由という意味は自己破産が出された人に対し、以下のような条件に該当するときは負債の免除は受理しませんというようなラインをならべたものです。

 

つまり、極端に言えば返すのが全然できないような人でもそのリストに該当している人は負債の帳消しが受理されない場合もあるということです。

 

だから破産を申し立て免責を要する方にとっての、最後のステージがつまるところの「免責不許可事由」ということなのです。

 

以下は主となる要因を列挙したものです。

 

※浪費やギャンブルなどで、はなはだしく金銭を減じたり、債務を負担したとき。

 

※破産財団に属する財産を秘匿したり壊したり債権を有する者に不利益となるように売却したとき。

 

※破産財団の負担を虚偽に増やしたとき。

 

※破産手続きの原因があるのにそうした貸方に特定の利を与える意図で資産を譲渡したり弁済期前倒しで借金を弁済したとき。

 

※すでに返せない状況なのに事実を伏せて債権を持つものを信じさせて継続してローンを続けたりカードを使用して換金可能なものを買った場合。

 

※偽りの貸方の名簿を機関に提示したとき。

 

※借金の免責の手続きの過去7年間に免責を受理されていた場合。

 

※破産法のいう破産手続きした者の義務に違反したとき。

 

これら項目に含まれないことが要件なのですがこの概要だけで実際のパターンを想像するには、多くの経験に基づく知識がないようなら簡単なことではありません。

 

また、浪費やギャンブル「など」とあることにより分かるように、ギャンブルとはいえただ例としてのひとつというはなしで、これ以外にも実際例として述べられていない条件が多数あるというわけです。

 

実例として挙げられていないことは、個別の事例を言及していくときりがなく定めきれない場合や今までに残っている裁定に基づく事例が考えられるので個々の申請が事由に当たるかは一般の方には通常には判断がつかないことが多分にあります。

 

いっぽうで、自分がこの事由に該当しているなんて考えもしなかった時でも免責不許可の旨の裁定をひとたび宣告されてしまえば判定が無効になることはなく、負債が残ってしまうだけでなく破産申告者としての不利益を7年ものあいだ受けることになってしまうのです。

 

ですので、このような最悪の結果に陥らないためには、破産を選択しようとしているときにほんの少しでも不安を感じる点や不明な点があれば、まずは専門の弁護士に話を聞いてみてもらいたいです。

 


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